「遊タイム」の持越しを認めます!

11月5日、大分県遊協は営業終了時に遊タイム状態となっている遊技機について、「翌日開店時間(30分程度以内)に来店した同一人てある遊技客に対し、当該遊技機を提供するサーヒスを行うことができる」…

https://www.pidea.jp/articles/1605150983

今後追随する遊協はあると思いますが、現時点では「大分県遊協」に限定された話です。又大分遊協内のホールでも最終的に持越し営業を実施するかどうかは個店の判断になります。

とはいうものの曖昧になっていた閉店時の遊タイムの扱いに一定の基準を出した事は評価出来ると思います。

この中で留意点をいくつか挙げています。

(1)営業終了時に遊タイム状態であること。

(2)遊技対象者は同一人であり、当該遊技機を提供すること。同一人であれば、会員・非会員を問わない。

(3)翌日開店時間(30分以内)に来店があること。

(4)同一人が、翌日の開店時間(30分以内)に来店がない場合、抽選、ポイント、会員制等を使って別の遊技客に提供を行う等著しく射幸心をそそるおそれとなる営業は行なわないこと。

もめそうなのは前日手続きなりをした客が来なかった場合だと思います。

この文章からはもし前日の客が来店しなかった場合当日の台解放が不可になりそうな気がします。

スロットの場合営業中の設定変更的(リセットも?)な事は不可だったと思いますが、パチンコもラムクリアは不可だったでしょうか?

又大分県遊協は他にも注意点をいくつか挙げています。

(1)確変持越しについては、従前の取り扱いとし、確変持越し営業は行わないこと。

(2)このサービスは、遊タイム機能搭載機に限る。従前遊技機の時短は認められない。

(3)遊タイム持越し営業の実施については、個店判断とすること、を申し合わせている。

との事なので確変持越しは不可、確変機の時短持越しは出来ないとの事です。

という事で遊タイム搭載機の遊タイム発動中のみ翌日持越し可能という事です。

 

翌日持越しというとかなり昔の話ですが、今は潰れてしまって跡形も無いお店でいやな思いをした事があります。

普段行かないお店だったのでルールをしっかり把握していなかったと思う事にしていますが、AT状態中に閉店になりました。

そのお店では「翌日持越し可」の張り紙がしてあったので店員に翌日も来るので持越しをお願いします!と言ったのですが・・・

その店員がこの台は持越しを出来ない的な事を言ってきます。

こっちも簡単にはいそうですかと引き下がれなくでも張り紙がしてあるよと聞いてみると少し時間を空けてその店員が言った事は「新台はダメ」と店長が言っているとの事です。

張り紙にその旨説明があれば別になんでもない話だと思いますが、とってつけたような言い訳で納得出来なかった事を思い出しました。

 

ま~何が言いたいかと言うと新しい決め事をする場合は矛盾なく運用出来るように注意してくださいという事です。。。