「1月19日まで」は限定措置です。

全日遊連は11月6日、旧規則機の取扱いに関する21世紀会決議で、年末年始に撤去期限を迎える遊技機の取扱いに関する連絡を各都府県方面遊協に行い、2021年1月11日までに撤去することになっていた一部遊技機について、同日までに撤去できない場合は1月19日までに対象となる全ての遊技機を撤去することで誓約書を履行したとみなすことにしたと通知した。

https://www.yugitsushin.jp/news/dantai/20201111-1445/

少し前に同種の情報が出ていましたが、すぐに閲覧不可になっていました。

これは1月11日までに撤去としてしまうと都道府県公安委員会によって入替日が限定されている地方は決議事項を守ろうとすると結果的に年内撤去の必要が発生してしまうからです。

という事で一部組合からの問い合わせに答える形で再度情報を修正し通達が出ています。

その為1月19日が指定入替日の地方は「2021年1月19日までに、対象となる全ての遊技機を撤去することで誓約書を履行したとみなす」となりました。

ただし指定入替日が1月11日以前の地域は変更はなく1月11日までの入替です。

又今回の措置は「行政当局の信頼を得て行ったものである」という事です。

 

この事に関しては特に問題なく妥当な決定だと思います。

あくまでもこの決定は入替指定日が1月12日以降の地域の「限定措置」で指定入替日が11日以前の地域は関係ない話です。

譲れる部分は最大限譲っているのでとにかく決めた事は守ってくれという事なのだと思います。

と言っても100%完遂とはならないんだろうな~