実際には経過措置の延長は5月14日に改正されているのですが、この内容が本日(5月20日)に官報に掲載されました。
これを見て全てを理解出来る方はここを見てもらえば十分ですが、ま~わかりません…
ホール関係者の方のツイート等を見ると今日以降5月21日~に検定・認定が切れる機械は+1年設置期限が伸びるという事みたいです。
官報に記載されている内容はざっくり言って設置期限を1年伸ばしますという内容です。
ただし、これで確定とならない部分が色々と・・・
まず高射幸性遊技機の扱い、そして組合が出した要望として甘デジ・ノーマルタイプとその他機種で延長期間を分けていたはずです。
ま~決定事項ではそこまで細かく規定せず後は自主規制で・・・となる事はままある事で裏ではそういった了解があった上でこの官報になっている事は想像出来ます。
そのため組合の正式な通達を待っている状態だと思います。
という事で概ね要望に沿った形になっていると思うのでその点は良かったと思います。
ただし5月21日以前に期限の切れた機械の復活は望めそうに無くそのため地方によっては隣の県では延長可能でも自分の県では延長不可(=設置不可)の機種も発生する可能性があり悲喜こもごもといった事になる可能性があります…
これに限らず過去には地方単位で設置許可の降りなかった機種もあったりなので延長の可不可で業績が大きく変わる可能性はありますが、最悪の事態は逃れられた事は大きいと思います。
という事で現在の情報ではまだ色々確定させるには情報が不十分です。
これから詳細は明らかになっていくと思うのでこのページに追記したいと思います。
追記
業界メディアが報道しました。
「特定遊技機」(高射幸性遊技機?)は従来どおりで延長なし。
業界団体として遊技機の計画的な入替を推進するための具体的な施策は近く公表するとなっています。
追記2
パチンコ・パチスロ産業21世紀会が旧規則機の取り扱い要領を取りまとめました。
12月31日までに検定・認定が切れる場合
①高射幸性遊技機は期限の延長をせずに当初の検定・認定が切れまでに撤去
②甘デジ、ノーマルスロは当初の検定・認定切れの日から7ヶ月(210日)以内に順次撤去
③その他機械は2020年12月末日までに撤去
来年1月以降に検定・認定が切れる場合
①高射幸性遊技機は期限の延長をせずに当初の検定・認定が切れまでに撤去
②その他機械は2021年11月30日までに撤去
(※オリンピック期間(7~9月)開催される?を除き毎月撤去を行う)
となっています。
という事で組合の決定事項の方が官報に記載された内容より厳しくなっています。
官報に記載された以上の期限での設置は間違いなく違法で即取り締まりの対象になると思いますが、組合の決定に何処まで拘束力を持たせられるかです。
今回の通達では上記の内容の他に2020年5月20日、2021年5月31日時点の設置台数の毎月15%の撤去を求めています(期限ぎりぎりまでめいっぱい設置せずに段階的に設置比率を減少させる)、さらに組合加入の有無を問わず「誓約書」の提出を求め取り決めを守るように要求。
新旧遊技機設置比率明細書を入替えの都度、担当所轄警察署へ提出することとなっています。
ただ、今回の一連の騒動でも散々議論されたと思いますが、何処まで拘束力があるかです。
ホール、会社によって抱えている問題の重みはそれぞれあると思いますが、ここで又問題を起こさないでほしいと思います。