最近質問主意書に関係する話題が多いな~と思っていましたが、どうやら一件だけでは無かったようです・・・
はじめに質問主意書とは何?という事ですが
という事で国会議員が内閣に対して見解を問いただす事が出来ます。
ポイントは受理された場合は納得のいく答えになるかはわかりませんが、回答義務があるという事です。
主意書の運用方法自体に議論はありますが、事なかれ主義で進んできた、今のパチンコ業界に対して真剣に考える良い機会だと考えます。
前置きが長くなってしまいましたが、確認出来た主意書は3つあります。
その3件について紹介している記事を紹介します。
ざっくりと説明すると規則改正に伴って入れ替え需要が発生する可能性があるが、このどさくさに紛れてメーカーが不公正な販売方法(抱き合わせ、台数縛りなど)をする恐れがあるが、原因は政府が規制したのだから政府にも責任があるがどう考えるのか?
みなし機の取扱いに関して風営法では明確な取り扱いが示されていないがどう考えるか?
パチンコがギャンブルではない理由は何か?
かなり簡単に説明していますが、大体こんな所かと思います。
ただし他にも多くの質問がなされています。
特にみなし機に関連した主意書はかなり広範囲の質問がされていますので興味のある方は確認してもらいたいと思います。
又近日中に「回答」も出ると思いますので、その際はあらためてここで紹介したいと思います。
追記
政府の回答が出たようです。
1番め
2月9日に立憲民主党の高井崇志衆院議員から提出されていた「遊技機の不公正販売への対策のあり方に関する質問主意書」に対し、政府が回答した。
質問主意書の中で高井議員は、新規則の施行に伴って今後新要件機への入替が進められる過程で、特定型式の供給条件に他の型式の購入をホールに迫る“抱き合わせ販売”が起こる恐れがあると指摘。この抱き合わせ販売が独禁法に定める「不公正な取引方法」にあたるかどうかを質問するとともに、新要件機への入替が政府の政策変更である以上、政府としてこうした不公正販売の防止対策に取り組む責務があると迫っていた。
また抱き合わせ販売に応じたホールへの優先販売や、10台以上など購入条件についても独禁法上問題ないかどうかも質問していた。
これに対し政府は、他の型式の購入を求める抱き合わせ販売が独禁法の「不公正な取引方法」にあたるかどうかは、個別具体的な事情により判断されるものであり、一概に答えることは困難と回答。抱き合わせ販売に応じたホールへの優先販売や、10台以上などの購入条件についても同様の回答を示している。
これに関してはま~そうだよねという感じです。
当事者にとってはとても大事な問題かもしれませんが、購入条件などは他業種でも行われていると思います。
政府主導の入れ替えなのだから政府が責任を取れはちょっと無理があったと思います。
2番め
2月9日に立憲民主党の高井崇志衆院議員から提出されていた「いわゆる「みなし機」の規則改正以後の取り扱いに関する質問主意書」に対し、政府が回答した。
質問主意書の中で高井議員は検定あるいは認定が切れた状態でパチンコホールに設置されているみなし機は全国に何台あるかを質問。
また新規則施行に伴う経過措置をみなし機に設けているか等を尋ねていた。 これに対し政府は市場に残るみなし機の設置台数は「把握していない」と回答。
みなし機の経過措置については、新規則施行前に検定が切れ、認定を受けていない遊技機や、新規則施行前に検定が切れ、その際に認定を受けたもののその後3年(認定有効期間)が経過した遊技機、いわゆるみなし機については「改正規則の施行後、改正規則による改正後の基準が適用されることから、(質問で指摘する遊技機が)当該基準に該当する場合には、当該遊技機を営業所に設置してその営業を営んではならない」と回答している。
また高井議員は前回規則改正のあった2004年当時、みなし機については2006年までおよそ2年間にわたり取り締まらないよう指導した事実はあるかも尋ねていたが、これに政府は、「全国的な斉一性を確保する観点から必要な指導を都道府県警察に対して行ったものである」と答えている。
みなし機の現状は把握していないが、決まった事だから撤去してね♡という事です。
ただし、違反をしていた際の処分内容に関して書かれていません。
ま~あまり明確に回答を迫るとヤブヘビになるような気がしますが、どうでしょうか?
又前回の規則改正時の処置に関しても回答はしていますが、明確な答えになっていないと思います。
主意書のおかわりもありそうな気がします。
3番め
政府は2月20日、民進党の真山勇一参議院議員が2月9日付けで提出したパチンコとギャンブルの定義などを問いただした質問主意書に対し答弁した。
それによれば、ギャンブル等依存症対策の対象となっている「ギャンブル等」の定義およびパチンコをギャンブルの一つと認識しているかどうか、などの質問に対し政府は、「ギャンブル等依存症対策の対象となる『ギャンブル等』とは、広く公営競技、ぱちんこ等の射幸行為であって、これにのめり込んでしまい、生活に支障が生じ、治療を必要とする状態の者を生じさせているもの」と説明している。
また、三店方式が確立したパチンコ営業が刑法上の賭博行為にあたるのでは、という質問については、「お尋ねの『三店方式が確立したぱちんこ』の意味するところが必ずしも明らかではないが、ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風俗適正化法に基づき必要な規制が行われているところであり、当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法第185条に規定する罪に該当しないと考えている」とこちらは、基本的にこれまで同様の答弁が繰り返された格好となっている。
質問者としてはパチンコ=ギャンブルと定義させ、そこから各種お尋ねを継続したい流れなのでしょうが、ギャンブルは広く公営競技、ぱちんこ等の射幸行為であって、これにのめり込んでしまい、生活に支障が生じ、治療を必要とする状態の者を生じさせているものとしてこのような行為がギャンブルであってパチンコ=ギャンブルとはしませんでした。
次に三店方式については今回も明らかではないという事で直接的な回答を避けています。
ここを突っ込まれると色々面倒なのだと思います。
ただし、いつまでしらを切るつもりなのでしょうか?
そして最後にパチンコ店は風営適正化法の基で適切な営業がなされれば「刑法第185条」(賭博罪)には該当しないとしています。
はっきり言って0回答です。
色々エネルギーがかかり簡単では無いですが、IR関連の議論が行われれている今こそ真剣に取り組んで公営ギャンブルに準ずると言ったお墨付きをもらうように動くべきだと思います。