国税庁の山名規雄課税部長は30日の衆院内閣委員会で、カジノ解禁後に利用客がゲームで得た勝ち金について、「現時点で確たることは申し上げられないが、一般論ではギャンブルで得た利益は一時所得として課税の対象となる」と述べた。
https://news.nifty.com/article/domestic/government/12145-035301/
確定というわけでは無いですが、ま~そうなるよねって感じです。
税金の話は知識も無いのに中途半端な事を書いてしまうと嘘を書く事になりそうですが、できるだけ調べて書いてみたいと思います。
まず一時所得とはですが、
一時所得(いちじしょとく)は、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう(所得税法第34条一項)。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E6%99%82%E6%89%80%E5%BE%97
競輪・競馬などの公営ギャンブルでの払い戻し金、懸賞や福引、パチンコも本来は一時所得?
で、課税方法は
総収入金額 に対して、その収入を得るために支出した金額 – 特別控除額(上限50万円) = 一時所得の金額 となります。
そして、一時所得の金額の1/2に相当する額が課税対象となります。
この場合パチンコを打つ方なら良く口にする?かもしれませんが、「トータルでは負けている」などという事は通用しなくて実際に使用した金額にたいして諸経費を控除した金額が対象になります。
例えば馬券で頭を決めて10通り流したとしても経費として認められる金額は勝ち馬を当てた投票権のみが経費の対象となります。
従って負けているのに税金を払わなければならないという事も十分に考えられます。
ただし、営利を目的とする継続的行為から生じた所得という但し書きがあるように、馬券をネットを使って機械的に大量購入していた方はハズレ馬券も経費として認められたと思います。
ま~この方はネットで購入していたため入出金の履歴がはっきりしていた事、掛け金が半端なかったりなど、かなりのレアケースと考えられます。
ただし、この場合もハズレ馬券を経費に含めたりとかなり申告金額が圧縮されていると思いますが、雑所得(こちらは累進課税)という扱いで税金が発生します。
その他税法との兼ね合いもあると思いますが、あらかじめ換金時に税金分を控除する方がスマートでは無いかと思いますが、どうなんでしょうかね?
これだと換金行為に対してもれなく課税されるので多くの方から不満の声が上がるのでしょうか?
ま~パチンコでも等価交換廃止の流れもあるので、そんな感じに思ってもらえばよいのではないでしょうか?