「自家買い」は摘発します。

静岡県警大仁署は9月14日、静岡県西伊豆町の会社と、この会社の男性役員(50)、経理担当の女性社員(49)を風営法違反(賞品の買い取り)の容疑で、静岡地検沼津支部に書類送検した。9月15日付の読売新聞電子版が報じた。

https://web-greenbelt.jp/post-41172/

先日も青森県内初の摘発事例があります。

 

自家買いは客に提供した賞品を直接買い取る行為で明確に風営法違反で摘発対象になります。

自家買いはそれほど各所で頻繁に行われている行為では無いと思いますが、パチンコ店がパチンコ店である所以の「三店方式」の根幹を揺るがす行いで絶対に許されない行為です。

 

又摘発された事例の多くは近くに買取所が無くやむを得ずという事があるようですが、買取所が無い=買取所が商売として成立しないくらい売上の低い状態だと思われ、その中でホール経営を行う事が問題だとも思います。

今回はたまたま?摘発事例が続き注目された形になっていますが、ホール経営の厳しさから自家買いに手を染めるホールが増加しないか注意しなければならないと思います。

また摘発事例が増えれば警察もそれなりの対応を迫られる訳でホール経営にとって良くない結果になると思います。

 

自分はそこそこ田舎に住んでいる自覚はありますが、近くのホールはまだ「たまたま」買取所が近くにある恵まれた場所なのかもしれません。。。