技術上の規格解釈基準が変更されました!(追記)

先日12月20日に警察庁生活安全局保安課長名義で「警察庁丁保発第177号」として「技術上の規格解釈基準について(通知)」が発出された。これは2017年12月14日の「警察庁丁保発第175号」が改正されたもので、2020年1月6日より施行される。

https://yugi-nippon.com/pachinko-news/post-32041/

警察庁の通達で少し回りくどいですが、簡単に言えばぱちんこに関連しての基準が変更され、その内容は時短上限の撤廃、確変機能のリミッターに関連した内容です。

まずはじめに時短についてですが、電サポは

  1. 大当り後に開始して確変中の間、規定回数で終了
  2. 通常時に、大当たりが規定回数まで発生しなかった場合(規定回数は低確率の2.5倍~3倍)に開始し、規定回数で終了
  3. 通常時に、特定のハズレ図柄停止で開始し、規定回数で終了

1番は今までと同様ですが、2番と3番が追加された内容です。

これで天井機能や電サポのみの抽選も可能になります。

ただし、電サポ中に玉が増えるような性能には出来ないです。

警察庁の通達はここまでですが、例えば規定回数を1万回とかに設定すれば実質大当り確定になりますが、以前組合の発言でそこまでは想定していないといった発言があったと思うので詳細は内規で規定するのだと思います。

ただ、内規はあくまでも内規で特に最近結構柔軟に対応出来る事が個人的にわかったので、ここまでの緩和が出来た事はゲーム性に関して大きく変化があると思うので楽しみです。

追記

もう少し詳細が判明しました

・天井は大当たり確率(低確率)の2.5~3.0倍

・時短回数は(低確率)の3.8倍まで

・設定で時短回数は変動しないです。

ちなみにミドル機(大当たり確率1/320)で考えてみると天井が800~960、時短回数は1216回までになります。

1/320の機械で1216回転内に大当りする確率は97.78%です。逆に考えると2.22%は大当りが引けません。

今回のケースの場合すでに960回転はまっているのと考え計960+1216=2176

2176回転大当りが引けない確率と考えると0.11%です。1000回に1回は発生する可能性があります。多いと考えるか少ないと考えるか・・・ただ毎日何処かのお店で普通に起きると思います。

そして確変のリミッターに関してです。

  1. リミッター回数を設けている場合の期待回数は、確変継続期待回数とリミッターを比較して小さい方で計算してOK。
  2. なお、初当たり図柄に応じて「2つのリミッター」を搭載することもOKだが、その場合は条件がある。例えば「リミッター10回」と「リミッター5回」図柄がある場合、その割合が10%と90%なら「10%÷90%=1/9」となるが、この数値が1/10~9/10に収まればOK

という事で特定図柄の大当りによってリミッター回数を変更出来るようです。(※7当りはリミッター5回、3当りはリミッター3回など)

ただしリミット回数は初当り時に決定されその後の大当りによって上書きする事は出来ません

この変更も出玉部分の変更では無いですが、これだけ緩和されれば相当ゲーム性の幅が広がると思います。

追記

・リミッターは2種類まで

・一方のリミッター割合を10%以上にするです。


この通達の全文は

内の警察庁丁保発第175号(https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoan20171214-2.pdf)に書かれています。

開発者しか必要無いだろうと思うその他変更部分も書かれていますので興味のある方は読んでみてください。

又この記事を書かれた鈴木政博氏は遊技産業研究所 代表取締役の方で遊技日本でぱちんことスロットの規則関連の記事が多数掲載されています。興味のある方はこちらも合わせて読んでほしいと思います